米国著作権局と米国特許商標庁(USPTO)の共同報告書によると、非可菌トークン(NFT)の市場では海賊行為や著作権侵害が多発しているが、現在のところ、それらに対処するための知的財産法の改正は必要ないとしている。
著作権および商標権の侵害
報告書は、NFTの技術では無断コピーを防ぐことはできないと指摘し、NFT市場では商標権侵害や乱用が一般的であると指摘している。また、NFTプラットフォームが非中央集権的かつ匿名的であることや、NFTが保存されるブロックチェーンネットワークが非中央集権的であることから、商標保護の取り組みが複雑であることにも言及しています。
消費者教育と保護
著作権や消費者の混乱に関する懸念が提起されたが、これらの問題は知的財産法を改正するよりも、教育や消費者保護を通じて対処したほうがよいという結論に達した。
NFTとブロックテクノロジーの可能性
報告書はまた、NFTはクリエイターが著作権から利益を得るためのユニークな機会を提供する一方で、作品の保護に向けた課題も存在することにも言及した。NFTとブロックチェーン技術には特許や商標登録の可能性があるが、その利用については引き続き検討される可能性があると指摘された。
結論
結論として、米国著作権局および特許商標庁の報告書は、海賊行為や著作権侵害は非金銭的トークン市場において一般的であるが、それらに対処するために知的財産法を改正する必要は今のところないと指摘している。これらの問題は、教育と消費者保護を通じて対処するのが最善である。